国の年金を受ける手続き

 年金を受けるための手続きを裁定といいます。
 国の年金の手続きについては、ご自分でやらなければなりません。
 
 日立化成企業年金基金の手続きは、「基金の年金を受ける手続き」を参照ください。

 
 国の年金の請求は自分で行います
 
国の年金が受けられる資格ができたら、必要書類を用意し、自分で年金の請求手続きを行います。
 
請求先は、最終加入制度によって異なります。(上記図参照)
請求の手続きをすると、社会保険事務所で事実確認を行い、裁定(資格審査)をします。
裁定の結果、手元に年金証書と裁定通知書が送られてきますが、手続きから1ヵ月半ほどかかります。
実際に年金を受けられるのは、資格ができた翌月からとなります。例えば3月に定年退職された方は4月分から、9月に定年退職された方は10月分からとなります。
(実際には裁定の手続きに多少時間が必要です)
 
なお、裁定請求手続きには、(1)年金手帳と、(2)基礎年金番号通知書(平成9年1月以降に被保険者となった人は不要)、(3)戸籍謄本等が必要です。(詳しくは、下表参照)

 
 60歳を過ぎても働く人の年金は……
給与額に応じて国の年金額が減額もしくは支給停止になります
 退職後、雇用保険の失業給付を受ける方は……
雇用保険の失業給付を受けている期間、国の年金の支給が停止されます
 
 
国の年金を受けるときの手続き書類・添付書類一覧
年金の種類 届出書類 添付書類
●本人が60歳 から特別支給の老齢厚生年金を受けるとき 国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書 1) 年金手帳(厚生年金保険被保険者証)および基礎年金番号通知書
※共済組合の組合員だった人は年金加入期間確認通知書
2) 請求者の戸籍謄本
(配偶者・子のある人はそれも記載されているもの)
3) 他の公的年金(共済年金等)を受けている人はその年金証書
4) 配偶者・子の生計維持を証明する書類
 −無職者(非課税証明/役所)
 −勤労者(源泉徴収票/会社、前年分)
※住民票の写または民生委員などの証明
5) 配偶者が公的年金を受けている場合はその年金証書
6) 雇用保険の被保険者証
※すでに雇用保険の給付を受けている人は受給資格者証写
7) 振込を希望する金融機関の預金通帳
本人名義のもの
●特別支給の老齢厚生年金を受けていた人が65歳になったとき ○毎年送られてくる現況届と同様のハガキ形式で、裁定請求書が送付されるので、その内容を確認の上必要事項を記入して提出
●配偶者(妻)が65歳になって老齢基礎年金を受けるとき 1) 年金手帳(厚生年金保険被保険者証)および基礎年金番号通知書
※共済組合の組合員だった人は年金加入期間確認通知書
2) 請求者と配偶者(夫)の戸籍謄本
3) 配偶者(夫)に生計を維持をされていることを証明する書類
※住民票の写または民生委員などの証明
4) 配偶者(夫)の年金証書
5) 公的年金を受けている人はその年金証書

 
■ 国の年金の裁定請求と同時に、ハローワーク(職安)で求職の手続きを行う(雇用保険の求職者給付を受ける)ときは、求職の手続きを行ってから、請求の手続きを行います
 
 国の年金の裁定請求を行うときには、年金手帳(基礎年金番号通知書)や戸籍謄本等の他に雇用保険被保険者証写を添付することになっています。
 しかし、年金の受給権発生と同時に求職の申し込みをする場合や、失業給付(求職者給付)を受けている間に年金の受給権が発生する場合などは雇用保険受給資格者証(写)の添付が必要となります。
  

  |