基金の年金を受ける手続き
 年金を受けるための手続きを裁定といいます。
 受給資格を満たすと、(1)基金から年金、(2)各人ごとの確定拠出年金、(3)国から公的年金、の3つの年金が受けられますが、それぞれ手続きを行う窓口がことなります。

 基金の年金の手続きは、退職時における第1・第2年金の受取方法の選択結果に基づき、下記の手続き書類を提出いただくことになります。
 
書類名
届出が必要なケース
給付選択届
退職時に必ず提出ください。(必須)
年金裁定請求書
年金選択をした場合に提出ください。
一時金裁定請求書
●選択・脱退一時金を選択した場合に提出ください。
●連合会の「経過的基本加算年金」を選択した場合に提出ください。
選択別の手続き書類
受給開始時期 選択内容 加入期間 手続き書類 提出時期
指定なし 年金 15年以上 (1)給付選択届
(2)年金裁定請求書
(3)住民票又は戸籍抄本(1通)
退職時
指定の任意の時期
15年未満

(1)給付選択届
(2)厚生年金基金脱退(退職)
  一時金基本加算年金選択書
  ※旧制度の様式を使用

退職時
退職時
 
  
一時金 15年以上

(1)給付選択届
(2)一時金裁定請求書
(3)退職所得の申告書
(4)退職所得の源泉徴収票
 

退職時
指定の任意の時期
指定の任意の時期
退職日の属する賃金
計算月の月末
15年未満 (1)給付選択届
(2)一時金裁定請求書
(3)退職所得の申告書
(4)退職所得の源泉徴収票
 
退職時
退職時
退職時
退職日の属する賃金
計算月の月末
指定あり 年金   (1)給付選択届
(2)一時金裁定請求書
(3)住民票又は戸籍抄本(1通)
(4)受給権者異動届
退職時
受給開始の前月
受給開始の前月
発生の都度
一時金  

(1)給付選択届
(2)一時金裁定請求書
(3)退職所得の申告書
(4)退職所得の源泉徴収票
(5)受給権者異動届

退職時
受給開始の前月
受給開始の前月
受給開始の前月
発生の都度




 確定拠出年金については、個人の年金ですので、自分で運営管理機関に手続きをしなければなりません。

 国の年金の手続きについては、ご自分でやらなければなりません。(「国の年金を受ける手続き」を参照ください。)


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