60歳以降も働く場合の国の年金
 60歳以降も働く場合、国の年金額と給与(総報酬月額相当額)の合計額によって老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。
 基金の年金については、全額支給されます。
 60歳代の前半と後半とで支給停止の計算方法が異なっています。

総報酬月額相当額とは、 給与に年間の賞与分(月額)を加えたものをいいます。
  「給与(標準報酬月額)プラス年間賞与の1/12」で計算します。

60歳代前半(60歳から64歳まで)の在職老齢年金


 国が支給する年金は、
    給与(総報酬月額相当額)の額に応じて支給停止割合が増加します。
  総報酬月額相当額と、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に相当する額を12で除して得た額(基本月額という)との合計額を基本として次表のように計算されます。

基本月額=老齢厚生年金額(加給年金額を除く)×1/12
 
給与額+基本月額
在職老齢年金額(月額)
28万円以下
全額支給(支給停止なし)

給与額+基本月額
給 与 額
基本月額
在職老齢年金額(月額)
28万円を超える
47万円以下
  28万円以下

(1)

  28万円を超える
(2)
47万円を超える
  28万円以下
(3)
  28万円を超える
(4)
給与額=総報酬月額相当額(給与プラス年間賞与の1/12)
 
    (1) 基本月額−(給与額+基本月額−28万円)×1/2
    (2) 基本月額−(給与額×1/2)
    (3) 基本月額−(47万円+基本月額−28万円)×1/2
−(給与額−47万円)
    (4) 基本月額−(47万円×1/2)−(給与額−47万円)
 
65歳以降の在職老齢年金
国が支給する年金は、
 
(1) 給与額+年金月額が47万円を超えた場合に、その超えた額の2分の1が支給停止となります。
(2) 老齢基礎年金は全額支給されます。
 
 
  なお、平成19年4月からは70歳以上の在職者も支給停止の対象となりましたが、70歳になると厚生年金保険の被保険者でなくなるため、保険料を納める必要はありません。
 

  |