年金・一時金の繰上げ・繰下げ受給

 基金の第1・第2年金は、受給資格(15年以上加入・50歳以上)を満たせば、60歳から受給することができます。(基金の年金額計算方法を参照ください)


本人の希望によって、この支給開始年齢の繰上げ(60歳前受給)・繰下げ(60歳以後受給)を行うことができます。

 年金受給前に本人が届出を行うことで、受給開始年齢を変更できます。

年金の繰上げ受給

 
受給資格を満たし、50歳以上で退職した人は、第1・第2年金のそれぞれについて、退職の翌月以降、60歳到達までの間に年金受給を開始できます。

※下の図中の「別表」をクリックすると、該当する別表へリンクします。
繰上げた場合の年金額
第1年金額
第2年金額

年金の繰下げ受給

 
受給資格を満たし、50歳以上で退職した人は、第1・第2年金のそれぞれについて、60歳受給開始を、60歳以降65歳までの間に受給を繰下げることができます。
繰下げた場合の年金額
第1年金額
第2年金額
 
繰上げ・繰下げ時の年金受給期間

  繰上げ・繰下げを行った場合の年金の受給期間については、
第1年金
  選択した支給開始時点から終身支給(20年保証)。
第2年金
  選択した第1年金の保証期間の範囲内で各人が設定。
脱退一時金の繰下げ受給


 年金の受給資格を満たす前に退職する場合は脱退一時金が受けられますが、この脱退一時金も、本人の希望によって、退職時の受給ではなく、繰下げて60歳時点で受給することができます。

この場合、脱退一時金の額は、

第1脱退一時金の金額
 =最終第1仮想口座個人残高
第2脱退一時金の金額
 =最終第2仮想口座個人残高
となります。
(退職から繰下げ受給までの期間、仮想個人口座の資産は、指標利率に応じた利息クレジットが付与されています)。
※15年以上で脱退一時金を繰下げた場合
 15年以上加入し、50歳未満で退職した場合、脱退一時金を受けることになります。
 しかし、脱退一時金の60歳からの繰下げ支給を選択した場合、60歳時点で、年金の受給用件(15年以上加入、50歳以上)を満たすことになりますので、老齢給付金として年金で受けることも可能となります。
 また、一時金の種別も、脱退一時金ではなく、選択一時金となります。
※年金の裁定は退職時ではなく、受給開始の時点のため。


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