奥様の年金種別変更届が変わりました
(国民年金第3号被保険者の届出の変更)
 
 平成14年4月1日より、国民年金の「第3号被保険者」の種別変更届が変更になりました。以後は、各人が会社に提出し、それをまとめて届出る方式になっています。  

国民年金「第3号被保険者」の種別変更届は事業主経由で届出されるようになりました

 厚生年金保険の加入者として勤めていた配偶者が離職して、被扶養者になる場合は、国民年金の加入種別が第2号から第3号に変ります。この際、「種別変更届」を提出する必要があります。
 これまで 国民年金の第3号被保険者の届出は、本人が市区町村に届出することになっていましたが、平成14年4月以後は、届出漏れの防止や届出手続きを簡素化するために、夫(配偶者)の勤める会社経由で会社を管轄する社会保険事務所に提出することになりました。
  健康保険の被扶養者申請を行う際に、年金手帳を添付して第3号被保険者の変更届を提出してください。
 この手続を怠ると将来国民年金が受けられなくなる場合があります。
 
 就職、結婚、退職、再就職。一人の女性のライフステージはさまざまに変化します。それに応じて年金の種別も変わります。
 国民年金の手続きが必要な場合を表にまとめてみましたので、参考にしてみてください。

 
女性のライフステージの変化と年金手続きの関係
女性のライフステージの変化 奥様の
種別変更
届出
保険料の
自己負担
●専業主婦から正社員として勤務
  (厚生年金加入)
第3号→第2号 必要
(会社がやってくれます)
自己
負担
●会社を退職して専業主婦へ 第2号→第3号 必要
(夫の会社に届け出ます)
不要
●住所変更・氏名変更等 第3号のまま 必要
(夫の会社に届け出ます)
不要
●パート・アルバイト
  (年収130万円以上)
第3号→第1号 必要
(市区町村役場)
自己
負担
●パート・アルバイト
  (年収130万円以下)
第3号のまま 不要 不要
●夫が定年退職し年金生活 第3号→第1号 必要
(市区町村役場)
自己
負担
●夫が他の会社へ転職・再就職 第3号のまま 不要 不要
●夫が自営業等への転職 第3号→第1号 必要
(市区町村役場)
必要
●夫との離別・死別 第3号→第1号 必要
(市区町村役場)
必要
夫が再就職するまでの求職期間中は、夫も妻も国民年金の第1号被保険者に種別変更する必要があります。
 不明な点がある場合は、業務推進部または所管の社会保険事務所にお尋ねください。

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