年金と税金について |
◆年金は公的年金等の雑所得として課税対象に |
@老齢厚生年金、老齢基礎年金などの国の年金と、基金の年金は下表のように定率控除と定額控除をして雑所得となります。
Aこの雑所得である年金収入(国+基金)と、その他に給与収入等があれば合算して、配偶者控除や基礎控除等をさしひいた額に、税率をかけて所得税が計算されます。
B年金(国+基金)だけの収入の場合には、下表のような限度額までの年金額ならば、所得税はかかりません。
なお、基金の年金に関する通知は、当基金の業務委託先である三菱UFJ信託銀行より、毎年1月20頃に通知されます。 |
《公的年金(国+基金)の非課税限度額》
区 分 |
配偶者がある場合 |
配偶者がない場合 |
65歳未満 |
65歳以上 |
65歳未満 |
65歳以上 |
|
定額控除 |
50万円 |
100万円 |
50万円 |
100万円 |
定率控除 |
38万円 |
54.6万円 |
(最低)20万円 |
(最低)40万円 |
計 |
88万円
(最低70万円) |
154.6万円
(最低140万円) |
70万円 |
140万円 |
老年者控除 |
― |
50万円 |
― |
50万円 |
配偶者控除 |
38万円 |
38万円 |
― |
― |
配偶者特別控除※ |
38万円 |
38万円 |
― |
― |
基礎控除 |
38万円 |
38万円 |
38万円 |
38万円 |
非課税限度額 |
202万円 |
318.6万円 |
108万円 |
228万円 |
|
※平成16年度以降、配偶者特別控除は廃止となります。 |
C年金収入(国+基金)に税金がかかる場合は、国の年金・基金の年金ともに年金支給の度に税金が源泉徴収されます。この源泉徴収税額は「扶養親族等申告書」の提出内容に基づき計算されます。
D「扶養親族等申告書」は毎年12月に国・基金それぞれで調査が行われます。基金の年金受給者の場合、国と基金の両方に申告書を提出すると、年金からの源泉徴収税額が少なくなりすぎてしまい、確定申告時に追加納付を要する場合もありますのでどちらか年金額の多い方への提出をおすすめします。
E基金の年金受給者は、国の年金と基金の年金の2つの年金を受けますので毎年、確定申告が必要となります。
F年金だけの収入の場合でも、雑所得扱いですから、その金額に応じて市町村民税が計算されます。 |
|
◆遺族・障害年金は非課税に |
@加入者の方がなくなられた場合に支給される遺族基礎年金と遺族厚生年金は課税されません。従って、贈与税や相続税の対象とはなりません。
A基金の遺族一時金も同じように非課税です。
B国の障害基礎年金と障害厚生年金も課税されません。 |
|
◆その他の年金や一時金は |
@基金の特例退職一時金や脱退一時金は、会社の退職金と合算して、退職所得課税の対象となります。
|
|