学生と年金 |
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● 国民年金は、国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人すべてが加入することになっています。このため、学生であっても、20歳以上であれば、国民年金に加入して保険料を納めなければなりません。(平成14年度の保険料は13,300円/月)
しかし、学生はほとんどの場合、所得がありませんから、加入の手続きとは別に特例の申請をすることで、社会人になってから保険料を納めることができます。
これは2001年4月から設けられている制度で、「学生納付特例制度」といいます。
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●特例期間中の保険料は、10年以内にさかのぼって納めれば、将来の年金額に算入されますし、納めなくても受給資格期間には算入されます。
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●また、特例の申請をしておけば、その期間中の事故がもとで障害が残った場合などには、障害基礎年金を受けることができます。
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●特例の申請ができる対象は以下の通りです。
対象 |
大学、大学院、短大、高等専門学校、専修学校、各種学校に在籍している20歳以上の者
(*夜間、通信教育課程も含む) |
所得 |
扶養親族がいる学生:前年の所得が68万円以下
扶養親族等がいない学生: 前年の所得が約133万円以下 |
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●届出の方法は、実際に住んでいるところではなく、住民票に記載されている住所地の市区町村の国民年金担当窓口に届け出ます。 |
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