総報酬制について


現在、毎月の厚生年金保険料は、5・6・7月の給与の平均を30等級に区分した標準的な給与に置き換え(標準報酬月額)、それに保険料率を掛け、保険料を算出しています(毎年10月改定)。
 また、賞与時には1%を特別保険料として徴収していますが、これは年金額には反映されていません。

平成15年4月1日より、賞与を含めた年収ベースの保険料のしくみに変わります。保険料の算定基礎となる平均給与は4・5・6月に変わります(9月改定)。毎月当たりの保険料率は現行より下がり、標準報酬月額と賞与の保険料率は同じになります。

総報酬制では、賞与から徴収した保険料も年金額に反映されます。
 

保険料の徴収方法は平成15年4月より下記のように変更されます
 
 
 
 
 
総報酬制のポイント(現行との比較)
 
現行
総報酬制改正後
標準報酬月額
の決め方
5・6・7月の算定基礎月に支払われる月給の平均(標準報酬月額)
4・5・6月の算定基礎月に支払われる月給の平均(標準報酬月額)
改定月
毎年10月から適用。
11月分給与から改定。
毎年9月から適用。
10月分給与から改定。
毎月の保険料の計算方法
標準報酬月額× 保険料率(17.35%)※労使折半
標準報酬月額×保険料率(13.58%)※労使折半
賞与の保険料の計算方法
賞与×1%※労使折半
賞与×保険料率(13.58%)※労使折半
対象となる賞与
年間3回まで支給される賞与。
上下限なし。
上限は1回の支給額150万円まで。
下限なし。
年何回でも対象となる。
賞与保険料と
年金額の関連
年金額に反映されない。
年金額に反映される。
●保険料率変更の計算根拠
月収を1にした場合、賞与の割合を0.3とする(年間3.6ヵ月)

従来は賞与から1%の保険料を納めている
計算式(17.35%×1+1%×0.3)÷(1+0.3)=13.58

総報酬制導入後の年金額の計算
 
報酬比例部分の年金額の計算は、総報酬制導入前の被保険者期間(平成15年3月まで)と総報酬制導入後の被保険者期間(平成15年4月以後)とでは異なり、次のようになります。

*Aの計算式の平均標準報酬額は、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と賞与額の総額を、被保険者期間の月数で除して得た額のことです。
 平均標準報酬額=(標準報酬月額の総額+賞与額の総額)÷加入月額


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