●現在、毎月の厚生年金保険料は、5・6・7月の給与の平均を30等級に区分した標準的な給与に置き換え(標準報酬月額)、それに保険料率を掛け、保険料を算出しています(毎年10月改定)。
また、賞与時には1%を特別保険料として徴収していますが、これは年金額には反映されていません。
●平成15年4月1日より、賞与を含めた年収ベースの保険料のしくみに変わります。保険料の算定基礎となる平均給与は4・5・6月に変わります(9月改定)。毎月当たりの保険料率は現行より下がり、標準報酬月額と賞与の保険料率は同じになります。
●総報酬制では、賞与から徴収した保険料も年金額に反映されます。
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