ねんきんQ&A2
扶養控除等申告書について
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Q1 |
年金を受けとっているのに扶養控除等申告書が届かないときは? |
A1 |
扶養控除等申告書は、所得税の課税対象となる方へ、社会保険庁から毎年11月中旬にご自宅へ送付しています。
所得税の課税対象者は、
65歳未満の方については、その年の支払額が108万円以上 |
65歳以上の方については、その年の支払額が158万円以上 |
の方です。
これらの方で、万一、扶養控除等申告書が届かないときには、お近くの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または、年金相談センターに用紙があります。
すぐに社会保険業務センターにご提出ください。
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Q2 |
扶養控除等申告書をなくしたときは? |
A2 |
扶養控除等申告書をなくした場合は、お近くの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所、年金相談センターまたは年金電話相談センターにお申し出の上、用紙をお取り寄せいただき、提出期限までに社会保険業務センターにお出しください。
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Q3 |
扶養控除等申告書の書き方は? |
A3 |
扶養控除等申告書は、次の1年間、支払う年金から所得税を差引くとき、所得控除するものがあるかどうかを知らせていただくものです。
扶養控除等申告書は、本人、家族の状況が昨年と変わらなければ、変更なしの欄に印をつけてください。本人、家族の状況が変わった場合には、変更ありの欄に印をつけ、今年の状況を記入してください。
詳しくは、申告書に同封された「扶養控除等申告書の手引き」を参照下さい。
扶養控除等申告書は、提出期限までに社会保険業務センターに提出下さい。
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Q4 |
扶養控除等申告書が送られてきたが扶養親族がいない場合は? |
A4 |
配偶者や扶養親族がいない方でも、扶養控除等申告書を出せば、公的年金等控除や基礎控除を受けることができます。
提出期限までに社会保険業務センターへお出し下さい。
提出期限までに出ていないときは、申告書を出した場合に比べて、年金から所得税が多く差引かれることになります。
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Q5 |
扶養控除等申告書を提出後、申告内容に変更があったときは? |
A5 |
扶養親族の増減等、状況に変化があった場合でも変更の届を出す必要はありません。
変更に伴う所得税の過不足については、翌年に税務署にて確定申告していただくことになります。 |
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