ねんきんQ&A1
源泉徴収票の発行について
Q1 年金を受けとっているのに2月になっても源泉徴収票が届かないときは?

A1

国の年金と基金の年金の源泉徴収票は発行時期が異なります。
国の年金(国民年金・厚生年金) 毎年1月中旬(17日頃)に発行されます。
基金の年金(企業年金基金) 毎年1月中旬(20日以降)に発行されます。


2月に入っても源泉徴収票が届かない場合は、再発行をしますので下記にお申し出下さい。

*お問い合わせ先
<国の年金>
 ・お近くの年金事務所  ・ねんきんダイヤル
 ・年金相談センター      0570-05-1165

<基金の年金>
 ・三菱UFJ信託銀行
  年金信託部
03-5547-7240 
 ・昭和電工マテリアルズ企業年金基金
  事務局
03-5533-7505

<こんな人は確定申告が必要です。>

国や基金など2ヵ所以上から年金の支払を受けている人
年金を受けながら働いて給料を得ている人
年金を受けている人で不動産や利子などの収入が20万円以上ある人
(各種控除後の年金額も含む収入が20万円以上の場合)
   
在職中は、会社が行う年末調整によって年税額の精算が行われますが、年末調整のない年金受給者は確定申告によって個人ごとに精算を行う必要があります。(確定申告の実施時期:2月16日〜3月15日)
詳しいことは最寄の税務署にご相談下さい。

 

Q2 源泉徴収票をなくしたときは?

A2

源泉徴収票をなくしたときは再発行をします。上記の連絡先にお申し出下さい。
 
Q3 年金から税金が差引かれているときは?

A3

老齢の年金は、所得税法上、雑所得として取り扱われ、所得税が掛かることになっています。
65歳未満の方については、その年の支払額が108万円以上
65歳以上の方については、その年の支払額が158万円以上
の場合に原則として所得税がかかります。
所得税は、源泉徴収をすることになっていますので、年金をお支払いの都度所得税を差引いています。
また、基金の年金については、一律7.6575%の所得税がかかります。
 
Q4 年金から税金が差引かれていないときは?

A4

国の老齢年金を受けている方は、年金に所得税がかかりますが、その支払われる額が一定額より少ない場合は税金が掛かりません。
所得税の掛からない方は、
65歳未満でその年の支払額が108万円未満の方
65歳以上でその年の支払額が158万円未満の方
です。
これらの額を超える場合でも、扶養控除等申告書を出したときは、
独身者で、
65歳未満のときは月額9万円までの方
65歳以上のときは月額13.5万円までの方
については所得税が差引かれません。
 
Q5 源泉徴収票はどのように使うのか?

A5

源泉徴収票は、老齢年金を受けている方に、昨年中に支払った年金額の総額や、年金から差引いた所得税などをお知らせするものです。
税金の確定申告や還付請求をするときには、この源泉徴収票を税務署へ提出します。

<確定申告によって税金が戻ってくる場合があります。>

確定申告が義務づけられていない人でも、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、源泉徴収のときに受けることができなかった控除がある場合には、確定申告をすることにより、納税額の一部が戻ってくることがあります。
医療費控除や生命保険料控除などの各種控除を受ける場合には、証明書や領収書の添付が必要です。

※尚、年金以外に源泉徴収されていない高い収入があった場合などでは、確定申告によって逆に課税される場合もあります。

 

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