※国の年金額については、日本年金機構のホームページの 「年金見込額の試算」等を参照ください。 (日本年金機構トップページから「ねんきんネット」をクリック) ※配偶者が65歳になると、自分の年金を受け始めます。これにより、 本人の「配偶者の加給年金」はなくなります。 配偶者の年金は公的年金の加入状況により異なります。