基金の年金・一時金の選択方法
  基金の第1年金(終身・20年保証)、第2年金(5年有期)は、希望すれば一時金として受けることもできます。


年金を受ける資格のある人は、退職時に希望して、それを「退職一時金」として受けることもできます。

退職一時金は、第1年金については第1退職一時金、第2年金については第2退職一時金と、それぞれの年金に対応しています。

一時金を受けるためには、一時金受給の申し出をすることが必要です。
 申出は
(1)年金の裁定を受ける際に申し出る
(2)受給開始より、第1年金については20年、第2年金については、5年を経過するまでの間に申し出、残り期間分の年金を一時金として受給する。

ライフプランに応じた選択を


年金、一時金には、それぞれメリット、デメリットがあります。

基金の特例退職一時金の選択は、以下の3パターンから選ぶことができます。

(1)第1年金のみ一時金
(2)第2年金のみ一時金
(3)第1年金と第2年金の両方を一時金

一時金で受けると、その分将来の年金額は減少しますので、ライフプランに応じて検討し、慎重に選択することが必要です。

退職一時金の金額(裁定時に申し出た場合)

第1退職一時金の金額
 =最終第1仮想口座個人残高
第2退職一時金の金額
 =最終第2仮想口座個人残高

退職一時金の金額(年金受給中に申し出た場合)

第1退職一時金の金額
〔選択時の第1年金額〕×〔選択時の最低保証利率及び残存保証期間別の一時金換算率〔別表6)〕
第2退職一時金の金額
〔選択時の第2年金額〕×〔選択時の最低保証利率及び残存保証期間別の一時金換算率〔別表6)〕

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