●年金を受ける資格のある人は、退職時に希望して、それを「退職一時金」として受けることもできます。
●退職一時金は、第1年金については第1退職一時金、第2年金については第2退職一時金と、それぞれの年金に対応しています。
●一時金を受けるためには、一時金受給の申し出をすることが必要です。 申出は (1)年金の裁定を受ける際に申し出る (2)受給開始より、第1年金については20年、第2年金については、5年を経過するまでの間に申し出、残り期間分の年金を一時金として受給する。
●年金、一時金には、それぞれメリット、デメリットがあります。
●基金の特例退職一時金の選択は、以下の3パターンから選ぶことができます。
●一時金で受けると、その分将来の年金額は減少しますので、ライフプランに応じて検討し、慎重に選択することが必要です。