国の障害年金

 

 在職中のケガや病気により障害者となった場合は、障害厚生年金を受けることができます。
 障害の程度が重いときは、国民年金の障害基礎年金も併せて受けられます。
1・2級の障害が生じた場合は、国民年金の障害基礎年金に、厚生年金保険の障害厚生年金が上乗せされます。18歳未満の子がいるときには、障害基礎年金子の加算が、また配偶者については障害厚生年金配偶者加給年金額が加算されます。

3級の障害には、障害厚生年金のみが受けられます。

3級より軽度で一定基準以上の障害には、厚生年金独自の障害手当金(一時金)が受けられます。
認定以降・障害が重くなったら
障害を認定した日(障害認定日)には障害が軽く、障害等級表に定める障害に該当しない場合でも、その後障害が重くなった場合は、65歳になる前であれば、障害厚生年金を受けることができます。
 
障害年金の計算式

 

 等級  もらえる年金(年額)

1級
労働能力を
まったく失い、

常に介護を
必要とするもの

1級障害厚生年金
平均標準報酬月額×7.125※/1000× 被保険者期間の月数×1.25
×スライド率
+配偶者加給年金額(222,400円)
1級障害基礎年金 966,000円
 

子の加算額
1人目・2人目
1人につき222,400円
3人目以降
1人につき 74,100円

 2級
労働能力を
70%程度
失ったもの
2級障害基礎年金 772,800円
 2級障害厚生年金
平均標準報酬月額×7.125※/1000× 被保険者期間の月数
×スライド率
+配偶者加給年金額(222,400円)
3級
労働能力を
50%程度
失ったもの

3級障害厚生年金
平均標準報酬月額×7.125※/1000× 被保険者期間の月数
×スライド率
3級障害厚生年金の年金額が579,700円に満たないときは、579,700円とします。

手当金
労働能力を
30%程度
失ったもの
 障害手当金(一時金)
平均標準報酬月額×7.125※/1000× 被保険者期間の月数
×2.0
1,153,800円に満たないときは、1,153,800円とします。

※総報酬制の導入に伴い、平成15年4月以降の期間については平均標準報酬額×5.481。

(注1)上記中「被保険者期間の月数」が300月(25年)未満のときは300月として計算します。
(注2)定額表示部分は平成26年度価格です。


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