国の遺族年金

 

 在職中の人や、すでに年金を受けている人が、不幸にしてなくなられた場合は、国から遺族年金が支給され、遺族の方を支えます。
(1)受けられる遺族年金の種類
 死亡された翌月から、国から遺族へ遺族給付が支給されます。
 亡くなられた時点で18歳未満の子どもがいる場合は、遺族基礎年金遺族厚生年金が受けられます。
 亡くなられた時点で子どもが18歳以上である場合は、遺族厚生年金が受けられます。 

 ●遺族基礎年金
 厚生年金保険(ないし国民年金)の被保険者が亡くなられた場合、その人によって生計を維持されていた子ども(18歳未満)、または子どものいる妻に遺族基礎年金が支給されます。
 ●遺族厚生年金
 加入員が在職中に亡くなられた場合、その人の遺族に遺族厚生年金が支給されます。
 遺族厚生年金が支給される遺族の範囲は、亡くなられた人によって生計を維持されていた妻、18未満の子、55歳以上の夫、父母、祖父母または18歳未満の孫の、優先順位の高い人が支給の対象となります。
 
(2)遺族給付の年金額
 
遺族基礎年金

 定額で年間772,800円(平成26年度)。子1人につき、222,400円3人目以降74,100円を加算します。

遺族厚生年金
 遺族厚生年金額の計算方法は2種類あります。加入員月数が短い場合の短期要件の計算方法と、長年加入していた場合の長期要件の計算方法です。
 いずれも給与額(標準報酬月額)によって計算されて、報酬比例の年金額の4分の3に相当する額となります。
短期要件の計算方法
※平成15年3月までの期間

※平成15年4月以後の期間
*1 合計の加入月数が300月未満のときは、300月とみなして計算します。
長期要件の計算方法
※平成15年3月までの期間

※平成15年4月以後の期間


*1 総報酬制導入前後で、平均標準報酬月額と、平均標準報酬額(賞与含む)に分かれます。
*2 乗率は生年月日によって異なります。
*3 加入月数は実際の月数で計算します。
 
中高齢の加算
 
夫の死亡時に妻が35歳以上の時、40歳から65歳になるまでの間、579,700円(年額)が加算されます。中高齢の加算を受給している人が65歳になり自分の国民年金を受け始めると、中高齢加算はなくなりますが、生年月日に応じた経過的寡婦加算が加算されます。
 

(3)残された妻が自分の年金を受けるとき

(60歳以上65歳未満で老齢厚生年金の受給権がある場合)
遺族厚生年金と妻自身の60歳代前半の老齢厚生年金の、どちらか一方を選択します。
(65歳以上で老齢厚生年金の受給権がある場合)
原則として(1)が優先的に支給され、(2)や(3)よりも定額となる場合は差額が遺族厚生年金として支給されます。
(1) 妻の老齢基礎年金+妻の老齢厚生年金
(2) 妻の老齢基礎年金+遺族厚生年金
(3) 妻の老齢基礎年金+妻の老齢厚生年金の1/2+遺族厚生年金の2/3

(老齢基礎年金のみの受給権がある場合)
妻の老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給できます。
 


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