■国の年金: 特別支給の老齢厚生年金(定額部分の年金)(60~64歳)
●特別支給の老齢厚生年金(定額部分の年金)は、生年月日により受けはじめる年齢が異なります。
●国民年金は20歳から60歳になるまで40年間加入して、満額(年間792,100円)を受けられます。加入期間が満たない方はその分が減額されます。 ●特別支給の老齢厚生年金(定額部分)と比べて、老齢基礎年金が少なくなる方は、差額を「経過的加算」として支給されます。
●60歳から65歳になるまで受けられる特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分の年金)と、65歳から受ける老齢厚生年金は名称は異なりますが、計算方法は変わりません。 ●平均標準報酬月額は、厚生年金に加入していた期間の給与額を年度ごとに、現在の価値に換算しなおしたものの平均額です。